【改定版】🧓📉💰64歳からの人生リセット! 💡年金×非課税×節税で”安心老後”を自分でつくる方法📘👛

年金
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こんにちは、無力なポンコツジジイです🧓🌱

今回は、私が64歳の誕生日を迎えた年から、“住民税非課税世帯”を目指して考えてきた
年金受給と収入調整についてご紹介します。

この「非課税世帯」になると、保険料や医療費が軽減されたり、
各種控除や給付も有利になったりするんです💡

なので、私はこれが実現できれば、固定費(税・保険・医療)の負担が大きく下がり、
老後の安心度がまったく変わると考え、計画を立ててみました。

結果、その効果は絶大でした。

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🎯まずは結論!非課税世帯を3年維持するとこうなる💡

※ 試算モデル:
・単身世帯
・中核都市(2級地相当)
・65歳以上
・比較対象は「年金を満額(例:年金収入240万円前後)でもらって課税になるケース」vs「住民税非課税世帯を維持するケース」

📌 国民健康保険料が毎年 約8.3万円軽減
例:通常 約97,400円 → 7割軽減後 約14,500円(差額 約82,900円)

📌 介護保険料が毎年 約5.2万円軽減
例:通常 約69,760円 → 軽減後 約17,100円(差額 約52,660円)

📌 所得税・住民税が毎年 約10〜13万円程度 軽減(目安)
例:年金収入240万円前後で課税になるケースでは税負担が発生しやすいが、
住民税非課税世帯を維持できれば税負担が0円になりやすい

📌 医療費の自己負担が軽くなる(目安:3割→1割など)🏥

📌 各自治体の独自給付金・支援制度も非課税世帯が対象になりやすい🎁
例:商品券配布、水道・下水道料金の減免、インフル予防接種の無料化など

➡️ 年間 約26〜27万円、3年間で約80万円弱の生活負担軽減(目安)✨


⚠️ここで超重要な補足(私が混乱したポイント)🧠

「住民税非課税世帯」という言葉は、普通の日本語の感覚だと
「住民税が一切かからない世帯」という意味に聞こえます。

ただし、年金生活者(年金中心・年金のみ)の住民税は、
“課税所得を計算して税額がゼロかどうか”で判断するのではなく、
年齢・世帯区分・年金収入で決まる「年金専用の非課税判定表」で判定されます。

つまり、単純に「基礎控除43万円があるから…」「課税所得がいくらだから…」
という一般的な計算(給与や事業所得の考え方)をそのまま当てはめると、
むしろ誤解の原因になります。

私も最初ここで混乱しましたが、結論はシンプルで、
年金専用の非課税判定表に収まっていれば住民税は非課税になります。

そして住民税が非課税になると、国民健康保険の7割軽減、医療費負担の軽減、
介護保険料の軽減などが連動して適用されることが多いのが最大のメリットです。


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📚️令和7年(2025年)64歳:非課税世帯スタートの年

昭和36年3月生まれの私は、2024年6月に海外勤務を終え帰国。
2024年は日本での所得がゼロだったため、令和7年(2025年)は
住民税・所得税ともに課税されず、非課税世帯となりました。

この年の6月からは「特別支給の老齢厚生年金」を受給開始。*
*誕生月3月の翌月の4月、翌々月の5月の分を、6月の10日から受領します。
(受領額は、下記の年金定期便と最終の受給額は、若干異なり、正式には160万円だった)

1回あたり268,483円が年6回支給されますが、
この年は6月・8月・10月・12月の4回のみで
合計1,073,932円の年金収入でした。

今年度の住民税は、前年所得がゼロであるため、今年度の住民税はゼロ。
今年度の所得税については、控除後は、所得ゼロの見込みで、所得税もゼロの見込み。

✅ 国民健康保険料が通常 約97,400円 → 7割軽減後 約14,500円
✅ 所得税・住民税ともにゼロ

となり、非課税メリットをフル活用した年となれそうです。


⚠️超重要ポイント:株の「還付」を捨ててでも確定申告しない理由💥

私は株の売買もしています。特定口座(源泉徴収あり)で利益が出ている場合、
「確定申告をすれば所得税が還付される可能性がある」のは事実です。

しかし、還付を受けるには確定申告が必要になります。
そして確定申告をすると、住民税の判定や各種軽減に影響が出る可能性があり、
住民税非課税世帯のメリット(国保7割軽減・医療/介護の軽減など)が崩れるリスクが出てきます。

そのため、この設計では
「還付は取りに行かない」=「確定申告はしない」
という方針を前提にしています。
数万円の還付よりも、非課税世帯を維持することで得られる
年間で何十万円規模のメリットを優先する、という考え方です。


📘令和8年(2026年)65歳:老齢基礎年金のみ受給へ

🎯最大のポイント:65歳以降の年金は「受け方」が複数ある📌

65歳になると、老齢基礎年金の受給を開始します。
ただし、非課税を狙う場合、年金は「満額でもらう」以外に、
繰り下げの組み合わせという調整が可能です。

年金の繰り下げ(考え方)は大きく次の3つ👇

  • ① 基礎年金(国民年金)も厚生年金も両方まとめて繰り下げる
  • ② 基礎年金(国民年金)だけ先にもらい、厚生年金だけ繰り下げる
  • ③ 厚生年金だけ先にもらい、基礎年金(国民年金)を繰り下げる

私の設計のポイントは②です。
「国民年金だけを先にもらい、厚生年金を繰り下げることで、年金収入を住民税の非課税判定表の範囲に合わせる」
という考え方が核になります。

私の場合、国民年金の年間受取額は約794,664円ですが、この年は6月・8月・10月・12月の4回分で約529,776円となります。
さらに、前年度の特別支給厚生年金の残り2回分(2月・4月分)で約536,107円が追加されます。

➡️ 年金収入合計:約1,065,883円

✅ 所得税:年金控除が65歳からは110万円であり、非課税。
*ネット控除額の判定はその年の12月31日時点での年齢が対象になりますつまり3月生まれの私は65歳の年金控除を利用できます。

✅ 住民税:昨年度の年金専用の非課税判定表の範囲に収まるので、住民税非課税世帯
※ここでの住民税は、基礎控除や「課税所得いくら」などの一般的な説明ではなく、
年金専用の非課税判定表で判断される、という前提で読み進めてください。

この年も非課税世帯の基準を満たしました✨


🧐令和9年(2027年)66歳:厚生年金を途中から開始し調整

この年は、老齢基礎年金(6回分)に加え、繰り下げていた厚生年金を10月から受給開始。
受給回数を2回(10月・12月)に抑えることで、非課税ライン内に調整。

老齢基礎年金(6回分):794,664円
老齢厚生年金(2回分):536,107円

➡️ 年金収入合計:約1,330,771円

✅ 所得税:年金控除110万円と基礎控除で非課税。
✅ 住民税:昨年度の年金専用の非課税判定表の範囲に収まるよう受給額を調整済

なお、令和10年以降は、厚生年金を満額受給するため、年収が240万円以上となり、
課税対象になります。住民税が非課税。

もちろん、株式売却益等の状況によっては、厚生年金をさらに繰り下げ一年繰り下げしてもう一年住民税非課税世帯として対応することも検討。

ただし、非課税世帯の維持を狙って設計したこの3年間は、
各種保険料・税金・医療費の軽減を最大限活用することができる見込みです🌟


🔐この設計に必要な条件

この方法は、単なる「年金繰り下げ」ではなく、
ある程度の貯金を計画的に取り崩す前提が必要と思います💸

さらに私の場合、生活費の不足分は、貯金の取り崩しに加えて、
必要があれば投資資産(株)の売却も組み合わせて補います。
ただし、ここでもポイントは、住民税非課税の判定を崩さないことです。

そのため私は、株の売却益があっても、特定口座(源泉徴収あり)で完結させ、
確定申告はしない(還付は受けない)という前提で設計しています。
ここを崩すと、住民税非課税が崩れ、国保や医療・介護の軽減が連動して外れる可能性があるためです。

また副業収入についても、住民税非課税判定に影響しないよう
金額の管理が重要になります(この設計では「増やす」より「コントロールする」が優先)。

私の場合、年間生活費を約180万円に抑え、年金以外の収入をゼロまたはごく低く維持することで成立しています。

🏠 年間生活費:180万円 × 3年 = 約540万円
💰 年金収入(令和7〜9年合計):約433万円
🔻 差額:約107万円を貯金から補填

なお、医療費・介護費など突発的な出費に備えて、さらに余裕のある備えがあると安心です🧘‍♂️🧘‍♀️


🛍️まとめ:戦略的に非課税を狙えば大きな効果に!

📌 年金の受給タイミングを少し変えるだけで、
📌 医療費・保険料・税金の大幅軽減が可能に!
📌 ある程度の貯蓄がある方には非常に有効な節税戦略になります💹

「住民税非課税世帯」は、多くの公的支援・減免・給付の“入り口”になる立場です🎫
制度を正しく知り、計画的に活用することで、より安心で快適なシニアライフが実現できます✨

📢 最後までお読みいただきありがとうございました🙇‍♂️
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※ 各制度は地域や年金額により異なるため、詳細はお住まいの自治体にご確認を!