こんにちは。無力なポンコツジジイです。
今回は、同世代の方への共有として、
65歳になる年の1月中旬以降に、実際に届いた郵便物について書いておきます。
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内容としては、
64歳の年にもらった年金の源泉徴収の結果をまとめたものです。
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年金をもらい始めてから、初めて届いた書類だったので、「こういうのが来る」という情報として共有したいと思います。
① 1月中旬以降に届いた、この書類
届いたのは、「公的年金等の源泉徴収票」。
差出人は日本年金機構。
会社員時代に年末にもらっていた源泉徴収票と、
構成そのものはよく似ています。
ただ、年金になってからは初めてなので、正直、少しドキッとしました。
② 中身はこういう構成でした
中を見てみると、
- どんな年金をもらったのか
- 年間でいくら支払われたのか
- 税金が引かれているかどうか
が、1枚にまとまって書かれています。
私の場合、書いてあった主な内容は、
- 年金の種類:特別支給の老齢厚生年金
- 年金の支払金額:1,073,932円
- 源泉徴収税額:0円

というものでした。
他にも源泉徴収票の見方
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令和七年度の税制改正の内容及び確定申告についての説明もありました。
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③ 「え?税金引かれてないの?」と思った理由
正直、
「年金を100万円以上もらっていて、税金ゼロ?」
と、最初は少し不思議に思いました。
なので、
あとから自分で計算して確認しました。
④ 64歳の年金に対する控除の仕組み
まず、これは64歳の年の年金です。
64歳の場合、
年金収入が130万円以下であれば、
- 公的年金等控除:60万円
が適用されます。
私の年金収入は130万円以下なので、
この60万円がそのまま使われます。
計算すると、
1,073,932円 − 600,000円 = 473,932円
これが「年金所得」です。
⑤ 所得税の基礎控除を当てはめる
次に、所得税の基礎控除です。
この年(64歳分)の所得税の基礎控除は、
48万円
です。
先ほどの年金所得に当てはめると、
473,932円 − 480,000円 = ▲6,068円
となり、
課税される所得はゼロ扱いになります。
特別支給の老齢年金は、昨年6月から受給して4回分受給。
課税される金額まで6000円だけ、と言うギリギリで見事に非課税をクリアしていました。
⑥ だから「所得税は非課税」でした
この結果、
- 所得税:0円
- 源泉徴収税額:0円
となり、
源泉徴収票にもそのまま反映されていました。
これは、
なんとなく非課税だったわけではなく、制度上きちんと非課税になる金額だった、
ということになります。ちなみに国民健康保険は別に支払指示が来ていたので別に納入してます別に支払いをしていますこのためここで源泉徴収をされていません。
⑦ ただし、本当にギリギリです
64歳の場合、
年金控除60万円+基礎控除48万円=108万円
までが非課税ラインです。
それに対して、
私の年金は107万3千円。
差は、
数千円しかありません。
正直、
かなりの綱渡りで、ラッキーでした。
⑧ 65歳以降は控除の構造が変わります(ここが重要)
65歳になると、年金に関する控除の構造が大きく変わります。
まず、公的年金等控除です。
- 65歳以上の場合の公的年金等控除:110万円
これは、年金収入が比較的少ない人にとっては、
かなり大きな控除額になります。
さらに、所得税の基礎控除も、
令和7年・8年の税制改正により拡大されています。
- 所得税の基礎控除:62万円
つまり、65歳以降は、
公的年金等控除110万円 + 基礎控除62万円 = 合計172万円
までが、
所得税がかからない範囲になります。
① 私の来年以降の年金予定額
私の場合、来年以降は、
- 国民年金はまだ受け取らず、繰り下げ
- 厚生年金だけを受け取る
という形を続ける予定です。
その前提での年金額は、
年間でおよそ160万円程度になります。
② 控除額と年金額を当てはめて計算すると
ここで、実際に数字を当てはめてみます。
年金収入:160万円
そこから、
- 公的年金等控除:110万円
を引くと、
160万円 − 110万円 = 50万円
これが、65歳以降の「年金所得」です。
さらに、
- 基礎控除:62万円
を当てはめると、
50万円 − 62万円 = ▲12万円
となり、
課税される所得はゼロです。
つまり、
所得税は引き続き非課税になります。
③ どれくらい余裕があるのか
非課税になる上限は、
年金収入172万円です。
それに対して、
私の想定年金額は160万円。
差は、
172万円 − 160万円 = 12万円
あります。
正直、
余裕たっぷりとは言えませんが、明確な余裕はあります。
④ 物価上昇で年金が増えた場合はどうなるか
年金額は、毎年、
物価や賃金の変動によって見直されます。
仮に、現在の160万円が、
- 5%増えた場合
で計算すると、
160万円 × 1.05 = 168万円
になります。
この場合でも、
168万円 < 172万円
なので、
所得税は完全に非課税のままです。
逆に言うと、
年金額が約8%以上増えた場合には、
172万円を超え、
所得税が発生する可能性が出てきます。
⑤ 住民税についても、この水準なら非課税が続く
住民税は、所得税とは計算方法やタイミングが異なり、
前年の所得をもとに後から課税されます。
ただし、
元になる「所得」がこの水準であれば、
住民税についても非課税世帯に該当する状態が続く
と考えられます。
⑥ まとめ:65歳以降もギリギリだが、根拠は明確
まとめると、
- 65歳以降は控除が一気に増える
- 合計172万円まで所得税は非課税
- 想定年金160万円なら約12万円の余裕
- 物価上昇が5%程度までなら非課税を維持
決して余裕万全ではありませんが、
制度と数字に基づいて、
きちんと「非課税でいられる理由」が説明できる状態
だということになります。
⑩ まとめ:まずは「こういう書類が来る」という共有
今回いちばん伝えたかったのは、
64歳分の年金内容について、
65歳になる年の1月中旬以降に、
こういう源泉徴収票が実際に届きますよ
という点です。
そして、
中身はこういう構成で、
金額はこう書いてあって、
私の場合は、
制度と数字の結果として非課税だった、
という実例紹介です。
同世代の方の参考になればと思い、
共有として書いてみました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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