【フィリピン移住前に必見のブログ】生活の真実!『ちょっと変!えー?』と驚くこと 『法律』編 イラスト付き

フィリピン
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みなさんは、フィリピンの『法律』のことをどれぐらいご存知ですか? 将来フィリピンに住む予定があれば、大まかにどんな違いがあるのかは、知っておきたい内容ですよね。

そこで今回は、フィリピンの『法律』で『日本と違う点』に焦点をあて『えっ』と驚くようなことを紹介したいと想います。

内容をご存じない人だけでなく、内容をご存知の方も『あっ!あるある!』 と楽しんでいただける内容だと思います。ぜひ最後までご覧ください。

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映画館などで上映前の国歌を『熱心』に歌わないと『○○』されます!

フィリピンでは『国歌を熱心に歌う義務』の法律があるのをご存じですか?

そして、もし違反すると、

『罰金5000-10,000ペソ』(約1-2万円以上)または

『最大一年間の禁錮刑』が科されるんです

2017年に可決され、制定理由は、【歌詞を知らない国民の愛国心を養う】こと

/具体的な規定は次のとおり

1) 学校の全生徒は国歌暗記

2) 楽器だけの場合は4分の2拍子,歌う場合は4分の4拍子

3) 全員は起立,国旗を注視すること

4) 国歌を侮辱する行為も違反とする

5) 宗教で歌を歌えない場合でも敬意を払う(きおつけ、の姿勢)

そして、この規定に違反したとして、2018年には逮捕者が34人(フィリピン人)も出ているんです(映画館で上映前に国歌が流れ、国旗がスクリーンでても敬意を示さなかった!)

因みに、フィリピンの国歌の名前は「Lupang Hinirang 」(最愛の地)といいます

ただし、『熱心』をどうやって判定するかの明確な基準はありません。

この曖昧さは、フィリピンではありがちです。

ただ、外国人でも、フィリピン国歌が流れたら、起立しておくべきとおもいます。

(個人の意見です)

まとめ 1

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正社員は降格しても『○○』はされません!

フィリピンの法律では、従業員/正社員は『降格しても減給はされない』のをご存じですか?

労働法第100条/ 正社員  降格後の減給不可

たとえば、マネージャーをしていた人が(何かやらかして)ドアマンに降格させられても『給料下げられない』んです。

そもそも、正社員は異動の場合でも降格/減給は不可(左遷がない)、降格の場合,懲戒処分の手続が必要、つまり退職強要で逆に訴えられるんで

労働者の保護が手厚いのですが、これはあくまでも正社員が対象

そして、これが理由で、フィリピンでは正社員にすることを避けるために、6ヶ月の雇用で正社員になる前に契約切る会社が多いんです。

大手のデパートなどでも、低賃金で雇用できるよう、半年以内に人が入れ替わとも言われてます。正社員の扱いにならないように!

まとめ 2

無免許運転の罰金は750ペソ(1650円)だけ?

フィリピンの『無免許運転』の罰金はいくらかご存じですか?

750ペソ(約1,650円)なんです

いくら何でも安すぎる、この金額で抑止になるのか、疑問ですよね。

最低賃金も日給300-400 ペソなので、フィリピンの人からみれば、大金7日もしれません。

因みに、他の交通違反の罰金を調べると

飲酒運転 2,000ペソ

期限切れ免許証 375ペソ(無免許にならないんですね。。。)

駐車違反、Uターン禁止 150ペソ

ちょっと変わった違反として、汚れた不衛生な座席 150ペソ、右ハンドル車の運転 5000ペソ。そんな、右ハンの車、そもそも売ってないですよね。。。

日本では会社勤めの人が無免許運転したら、解雇もありえますよね。交通、安全に対する大きな意識の差があることは、充分認識しておく必要がありますね。

まとめ 3

まとめ

如何でしたでしょうか? 今回は、フィリピンの『法律』で『日本と違う点』に焦点をあて『えっ』と驚くようなことを紹介しました。イラストで画像にもまとめてありますので、そちらを見ながら日本の人、フィリピンの人との話のネタにしていただけるのではないかと思います。

さて、今回はここまでですが、まだ色々な驚くことがありますので、続けて他の項目を連載してゆきます。ご期待ください。