みなさん、タイには日本の常識で行動していると逮捕されてしまったり、会社の従業員を堅固に守る『あっ』と驚く法律があるのをご存じですか? 知らないと警察に捕まったり、とても厄介な法律あるんです。移住前にぜひ知っておきたい内容ですよね。
そこで、今回は、日本の常識から考えると『えっ?』と驚くようなタイの法律に関する具体的な例を紹介したいと思います。
最後までご覧いただければ。知らないでうっかり行動してしまって、逮捕されたり、罰金を支払ったりしない様なります。興味深い内容とおもいますので、ぜひ最後までご覧ください。
前回 『ちょっと変!えー?』と驚く 【タイの法律】編 イラスト付き
紙タバコは吸ってもOK! でも『○○』はダメ!?
みなさん、タイでは、紙タバコは吸ってもOKなのですが、ダメなタバコがあるのをご存知ですか?
それは『電子タバコ』と『加熱式タバコ』なんです
日本では、紙タバコの匂いは低減されるメリットから、
『電子/加熱式タバコ』に切り替える人が多いですが、
紙巻きタバコよりも健康に悪いというイメージからなのか
タイでは『電子/加熱式タバコ』は法律で禁じられているんです。
2014年12月27日発令
2017年加熱式タバコも追加
違反すると
最高で懲役10年又は50万B(約180万円)罰金
(実際に懲役はないが、罰金で22万バーツ(80万円近く)の例あります)
吸わずに所持しているだけでも、違反になります。
つまり、スーツケースなどに所持しているだけでも捕まります。
『電子タバコ』と『加熱式タバコ』はタイには持参するのはNGです。
有給休暇の他に、体調不良の日は『○○日/年』休暇が取れます
みなさん、タイでは従業員が体調不良の日は有給扱いの休暇が取れるんですが、年間何日までとれるかご存知ですか?
年間30日まで、有給扱いの休暇が取れるんです。
英語では Sick leave , タイ語では『マイサバイ休暇』と言います。
タイ文字 ไม่สบาย/マイサバイ =Sick
例えばインフルエンザなどで長期間休んだ人でも、普通にリフレッシュするための有給休暇は別にカウントして取れます。
従業員の心の健康に配慮した良い制度なんですが。。。
問題は制度悪用の例があり、タイの会社の管理職が頭を悩ますことの一つです。
それは、『仮病』なんです。
たとえば、毎週月曜日になるとマイサバイ休暇の申請をするスタッフがいるんです。
仮病ではないか、と怪しんでも、管理職に拒否権はなし。
3日以上連続で休む場合は医者の診断書を請求することはできますが、
医者にお金払って診断書を書いてもらう例もあり。
こうなっては打ち手は無し、お手上げです
日頃から、コミュニケーションをよく取って、お互いに気持ち良く、楽しく仕事をできるように心がけることが重要ですね。
その 2
まとめ
如何でしたでしょうか? 電子タバコを吸っている方はタイに行くとき持ってゆかない様に注意が必要です。それと、タイには『マイサバイ休暇』という法律で守られた制度が有ります。日本の方で現地に管理職として赴任される方もおおいと思いますが、予め把握しておくとあせらないでよいかと思います。(『マイサバイ休暇』で休む日は、Sick Leaveと申告してきます)
まだまだ、びっくり仰天することたくさんありますので、続けて連載してゆきます。ご期待ください。