60歳の定年退職の目前に希望退職をしましたが、退職後に「確定拠出年金の加入者資格喪失のおしらせ」「確定拠出年金の受給権取得予定のおしらせ」がきました。
『はて、何をすればよいのか?』、そもそも【確定拠出年金】ついての基礎知識に乏しく、不安になりませんか?どんな受け取り方法があって、どうするのが一番税金がかからないのか知りたいが、どうすればよいのかわからない!
そこで、今回【確定拠出年金】について調べ、受け取り方法別に、税金の金額のシュミレーションをしてみました。
あくまで概算ですが、概要を把握しておくことで、今後同じ立場の人が対応方法を効率よく検討できるようになり、安心できると思います。一読すれば自分の場合のシュミレーションも可能になります。
確定拠出年金の受け取り方法
3つの方法があります。
- 一時金でもらう方法 「退職所得控除」を適用
- 年金+一時金でもらう方法「公的年金等控除」「基礎控除」「退職所得控除」を適用
- 年金でもらう方法 「公的年金等控除」「基礎控除」を適用
試算の前提
「60歳の定年退職の目前に希望退職」とします。
(50歳で早期退職したり、60歳以降も継続雇用される場合は該当しません)
退職金 3,000万 、確定拠出年金 500万取得予定
37年勤務 、就職などによる収入はZERO 65歳で厚生年金を受給開始
退職金に対する税金計算方法:107万円
退職金 3,000万円に対する控除する金額を計算します。退職所得控除は、勤続20年までは、40万円/年 、勤続20年以降は 70万円/年 になり下記のとおり計算されます。 下図の左下のグラフも参照してください
- 退職所得控除 ▲2000万円 (=400万円+70x(37-20)万円)
- 優遇処置 ▲500万円 (=1000万円/2)
- 課税対象額 500万円
次に、課税対象額に対する税金を計算します。所得税は、速算表を使って計算します。住民税は一律 10% で概算
4.税金合計 107万円 所得税 57万 住民税 50万円
確定拠出年金を一時金でもらう場合 税金追加 77万円必要
退職金 3,000万円と確定拠出年金の500万円は合算で退職金として計算されます。(別々に控除はかかりません)合計の退職所得が3,500万円になります。退職金控除額は変更ないので、優遇対象額が1,500万円になり
- 退職所得控除 ▲2000万円 (=400万円+70x(37-20)万円)
- 優遇処置 ▲750万円 (=1500万円/2)
- 課税対象額 750万円
次に、課税対象額に対する税金を計算します。所得税は、速算表を使って計算します。住民税は一律 10% で概算 (
4.税金合計 184万円 所得税 109万 住民税 75万円
この結果、退職金3,000万の税金 107万円に加え、77万円の税金がかかります
年金+一時金でもらう場合 税金追加 5万円必要
61歳から64歳の間を税制の優遇を使ったシュミレーションです。「公的年金等控除」「基礎控除」で毎年108万円までは課税されません。65歳からは厚生年金を受給するので、一時金として受け取ることで節税ができます。結果税金の追加請求額は5万円となります。
年金でもらう方法 税金追加 ZERO
全て年金で優遇控除額内で受給しますので、税金はゼロになります。
ただし、前提にしていた65歳からの構成年金の受給は一年遅らせる必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?60歳定年間近で退職金が出る場合は、厚生年金出るまでは年金で受け取ることで、大きく節税出来ることが分かりました。受給のタイミングは各人の状況により異なりますが、厚生年金もらう前の65歳までの税制優遇のうまく使うことで、節税できるますので、是非参考にしてください。