【確定拠出年金の受け取り方法】ごとの税金の試算(定年目前:希望退職)

確定拠出年金
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60歳の定年退職の目前に希望退職をしましたが、退職後に「確定拠出年金の加入者資格喪失のおしらせ」「確定拠出年金の受給権取得予定のおしらせ」がきました。

『はて、何をすればよいのか?』、そもそも【確定拠出年金】ついての基礎知識に乏しく、不安になりませんか?どんな受け取り方法があって、どうするのが一番税金がかからないのか知りたいが、どうすればよいのかわからない!

そこで、今回【確定拠出年金】について調べ、受け取り方法別に、税金の金額のシュミレーションをしてみました。

あくまで概算ですが、概要を把握しておくことで、今後同じ立場の人が対応方法を効率よく検討できるようになり、安心できると思います。一読すれば自分の場合のシュミレーションも可能になります。

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確定拠出年金の受け取り方法

3つの方法があります。

  1. 一時金でもらう方法  「退職所得控除」を適用
  2. 年金+一時金でもらう方法「公的年金等控除」「基礎控除」「退職所得控除」を適用
  3. 年金でもらう方法   「公的年金等控除」「基礎控除」を適用
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試算の前提

「60歳の定年退職の目前に希望退職」とします。

(50歳で早期退職したり、60歳以降も継続雇用される場合は該当しません)

退職金 3,000万 、確定拠出年金 500万取得予定

37年勤務 、就職などによる収入はZERO 65歳で厚生年金を受給開始

退職金に対する税金計算方法:107万円

退職金 3,000万円に対する控除する金額を計算します。退職所得控除は、勤続20年までは、40万円/年 、勤続20年以降は 70万円/年 になり下記のとおり計算されます。 下図の左下のグラフも参照してください

  1. 退職所得控除 ▲2000万円  (=400万円+70x(37-20)万円)
  2. 優遇処置   ▲500万円 (=1000万円/2)
  3. 課税対象額  500万円

次に、課税対象額に対する税金を計算します。所得税は、速算表を使って計算します。住民税は一律 10% で概算

4.税金合計 107万円 所得税 57万 住民税 50万円

確定拠出年金を一時金でもらう場合  税金追加 77万円必要

退職金 3,000万円と確定拠出年金の500万円は合算で退職金として計算されます。(別々に控除はかかりません)合計の退職所得が3,500万円になります。退職金控除額は変更ないので、優遇対象額が1,500万円になり

  1. 退職所得控除 ▲2000万円 (=400万円+70x(37-20)万円)
  2. 優遇処置   ▲750万円 (=1500万円/2)
  3. 課税対象額  750万円

次に、課税対象額に対する税金を計算します。所得税は、速算表を使って計算します。住民税は一律 10% で概算 (

4.税金合計 184万円 所得税 109万 住民税 75万円

この結果、退職金3,000万の税金 107万円に加え、77万円の税金がかかります

年金+一時金でもらう場合  税金追加 5万円必要

61歳から64歳の間を税制の優遇を使ったシュミレーションです。「公的年金等控除」「基礎控除」で毎年108万円までは課税されません。65歳からは厚生年金を受給するので、一時金として受け取ることで節税ができます。結果税金の追加請求額は5万円となります。

金融機関によっては、年金受給と一時金受給の組み合わせができない場合があるかもしれませんにで、あらかじめ確認が必要です

年金でもらう方法   税金追加 ZERO

全て年金で優遇控除額内で受給しますので、税金はゼロになります。

ただし、前提にしていた65歳からの構成年金の受給は一年遅らせる必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?60歳定年間近で退職金が出る場合は、厚生年金出るまでは年金で受け取ることで、大きく節税出来ることが分かりました。受給のタイミングは各人の状況により異なりますが、厚生年金もらう前の65歳までの税制優遇のうまく使うことで、節税できるますので、是非参考にしてください。

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