退職後は無収入 #5 “特別支給の老齢厚生年金”【重要! 必ず申請】

年金
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50才を超える人には、年金定期便のはがきが毎年、誕生月に送られて来ます。

私(59才)もそろそろ年金の金額を確認しようと、何年か前に来ていたはがきを見ていたところ、64才の欄に 別支給の老齢厚生年金】 が記載されているのです。なぜ64才に特別支給の老齢厚生年金がもらえるのだろう?と疑問に思った同輩に方いらっしゃいませんか?

年金は65才からではないの?

今回は、この疑問に回答するべく、日本年金機構のホームページで調べました。

最後まで読んでいただければ、なぜ64歳から年金を受け取れるかを理解できます。

また、知らないで誤って受け取りそこなううと単なる損失になりますので、最後までお読みください。

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“特別支給の老齢厚生年金”とは

背景

昭和60年の法改正で受給開始年齢は60才->65才になったが、受給年齢は段階的に繰り下げられいてるため、一部の人は65歳前に受給が可能。

受給対象者の条件 (64 歳から受け取れる生年月日)

64才から 特別支給の老齢厚生年金” を受け取れる条件は、

  •  男性 昭和34年4月2日-昭和36年4月1日 以前の生まれ
  •  女性 昭和41年4月1日 以前生まれ

「特別支給の老齢厚生年金」

「特別支給の老齢厚生年金」は「老齢厚生年金」の繰り上げ受給とは違います。

「特別支給の老齢厚生年金」は、年齢になったら確実に申請が必要です。

繰り下げ、繰り上げ受給のある「老齢厚生年金」とは全く別扱い。5年経つと権利が失効しますので、必ず申請が必要です。(2020.10時点情報)

 

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