こんにちは、こんばんは。無力なポンコツジジイです。👴
前回のブログで、65歳になって介護保険の封筒が届いた話を書きました。
そのときは「結局何をすればいいの?」という状態でしたが、
今回はその続きです。
ついに岡崎市から「介護保険料納入通知書兼決定通知書」が届きました。

で、まず最初に思ったのがこれです。

「え?1,420円だけ?安くない?」
でも同時にこうも思いました。
「いやいや、これ絶対あとでいっぱい請求来るんじゃないの?」
正直、ここからかなり混乱しました。
①😵 令和8年度って書いてあるのに意味が分からない
今回の通知書、一番上にこう書いてあります。
「令和8年度 介護保険料納入通知書兼決定(変更)通知書」

いやいや、令和8年度ってことは、
普通に考えたら1年分の保険料の話のはずですよね。
それなのに…
- 年間保険料 → 1,420円
- 第1期〜第8期 → 全部0円
- 4月期だけ → 1,420円
これ見たときに完全に思いました。
「おかしいでしょこれ😅」
②🤯なんで1ヶ月分しかないのか
ここが一番分からなかったところです。
私は3月生まれで、本年の3月で65歳になりました。
つまり
「3月以降ずっと65歳なんだから、4月も5月も全部対象でしょ?」
と思っていました。
でも結論はこうでした。
👉今回は「1ヶ月分だけで終わり」
理由はシンプルで、
👉年度の一番最後に65歳になったからです。
令和八年度の支払というのは、令和七年度分の支払いをするということです。
令和七年度というのは令和七年4月から令和八年3月末までということです。
つまり
- 自分 → 年度の終わりに加入 → 1ヶ月だけ
という状態です。
令和七年度分は令和八年の3月分だけですので令和八年度に払うのは一ヶ月分だけということだったんです。
ここまで納得したところで、同封の振込用紙の1420円をコンビニに振り込んできました。

③💡1,420円の正体
岡崎市の資料を見ると、
第1段階は年間17,100円となっています。

じゃあなんで1,420円なのかというと…
👉17,100円 ÷ 12ヶ月 ≒ 1,420円
つまり
👉1ヶ月分だけ請求されている
ということでした。
なぜ第一段階なのかというと令和六年度にさかのぼって考える必要があります。
私の場合は令和六年度は収入ゼロの一人世帯でした。
したがって令和七年度は住民税非課税世帯となっていました。
そのため令和八年度に徴収される介護保険料のベースは住民税非課税の収入ゼロということで第一段階であり、しかも令和七年度は令和八年の3月一ヶ月しか該当しないので第一段階で済んだということでした。
⑥📊来年度(令和9年度)はいくらになるのか
今回、令和8年度は1,420円だけでしたが、
一番気になるのは「来年いくらになるのか?」という点です。
ここは実際かなりややこしくて、私も混乱しましたが、
結論から言うとこうなります。
👉来年は1ヶ月ではなく「1年分」請求される
👉しかも金額は約3万円前後になる可能性が高い
👉ポイント①:判定に使うのは前年(1月〜12月)の収入
介護保険料は、その年度の収入ではなく、
「前の年の1月〜12月の収入」で決まります。
つまり令和9年度の保険料は、
令和7年の収入で判定されます。
👉ポイント②:年金は控除後の所得でまず判定される
65歳以上の場合、年金には110万円の控除があります。
例えば今回のケースでは、
- 年金収入:約106万円
- 年金控除:110万円
- 合計所得金額:0円(マイナス扱い)
このため、住民税は非課税になります。
👉ポイント③:非課税でもここで分かれる(重要)
ここが一番ややこしいポイントです。
介護保険料は「非課税=一律」ではありません。
次の式で判定されます。
👉合計所得金額 + 課税年金収入額
- 合計所得金額 → 年金控除を引いた後(今回0円)
- 課税年金収入額 → 年金の額そのまま(今回106万円)
つまり今回のケースでは、
👉0円 + 106万円 = 106万円
となります。
👉段階の判定
- 80.9万円以下 → 第1段階
- 80.9万円〜120万円 → 第2段階
- 120万円超 → 第3段階

今回の106万円はこの中で、
👉第2段階に該当します
👉結論
来年度(令和9年度)は、
- 1ヶ月ではなく1年分の請求
- 第2段階
- 年間 約30,780円
という形になる可能性が高いです。
👉まとめ
- 今年は特例で1,420円だけ
- 来年は、第2段階で年間 約30,780円
最初は「1,420円だけ?」と安心してしまいそうですが、
実際は来年からが本番になります。
さらに翌年の、令和十年度、まだ160万円の年金をもらい続けていれば今度は第六段階になって69,760円になります。
住民税が非課税でなくなり、かつ年金の160万円から年金控除110万円を引いた50万円ぐらいが合計所得金額ですけどこれで言うと第六段階に相当するからです。
👴ポンコツジジイの感想
正直、今回の通知はかなり分かりにくかったです。
「1,420円だけ?」と思ったら安心してしまいそうですが、
実はそういう話ではありませんでした。
役所の書類って、
制度としては正しいんですが、
👉「結局どうなるのか」が分かりにくい
んですよね。
同じように、疑問に思っているかたの、参考になればうれしいです。
最後までお読みいただきありがとうございました😊
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